賃貸借契約書および重要事項説明書において、楽器の演奏および持ち込みは禁止されています。
契約書の第18条(禁止事項)
「本貸室内にピアノ等の楽器類を持ち込むことおよび本貸室内でピアノ等の楽器類を演奏すること」
※楽器だけでなく、近隣への迷惑となる大きな音を出す行為も禁止されております。
「テレビ・ステレオ等の大音量や大声量(声楽を含む)を発すること」も禁止事項として定められていますので併せてご注意ください。
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