- No : 198
- 公開日時 : 2025/11/20 04:59
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賃貸している部屋を友人に貸してもいいのですか?
回答
ご契約者様以外の方の宿泊および室内の利用についてご回答申し上げます。
ご友人等が一時的に(1日程度)宿泊されるだけであれば、特に問題はございません。
しかしながら、賃貸借契約上、当物件に居住できるのは「原則としてご契約者様(および届出のある同居人様)のみ」と定められております。
そのため、以下の点にご注意いただけますようお願い申し上げます。
1. 又貸し(転貸)の禁止について 営利・非営利を問わず、お部屋を第三者に貸し出す行為(又貸し・転貸)は固く禁止されております。
万が一、無断での転貸や、契約者様以外の方の居住実態が判明した場合は、契約解除(強制退去)の対象となりますので十分ご注意ください。
2. 長期不在時のご連絡について なお、ご契約者様が長期間(概ね1ヶ月以上)お部屋を不在にされる場合は、防犯・管理の観点から弊社への事前報告が必要である旨、契約書に記載がございます。
該当される場合は、必ず弊社までご連絡いただきますようお願いいたします。
下記より「お問合せはこちら」を選択してください。